最高裁判所が、インシップが勝訴した広島高等裁判所の判決を維持したことにより、改めて、頻尿改善効果を示すインシップ製品「ノコギリヤシエキス」の正当性が認定され、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が不当な請求を行っている事実が確定しました。
インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の頻尿に対する効果効能が存在しうると、岡山地方裁判所の1名の裁判官、広島高等裁判所の3名の裁判官だけではなく、最高裁判所の5人の裁判官、合計9名の裁判官の判断によって証明されました。
加えて、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が、法的根拠なく、消費者庁と適格消費者団体を同一化し、不実証広告規制と偽り、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の広告差止請求を行うといった本来の権利の逸脱する不当な請求を行っていたことも、最高裁判所によって確定しました。
以下に、最高裁判所が、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の頻尿改善効果を認定し、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」の不当な請求を認定した広島高裁判決を確定させた「調書(決定)」を転載します。
最高裁判所決定の趣旨(抜粋1)
「主文 1 本件上告を棄却する。」
最高裁判所によると、広島高裁のインシップ勝訴判決は、民事訴訟法312条1項又は2項(※1)に規定する事由に該当しないとして、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」には頻尿改善効果が存在しうるとした広島高裁の判決が確定しました。
最高裁判所決定の趣旨(抜粋2)
「主文 2 本件を上告審として受理しない。」
最高裁判所によると、広島高裁のインシップ勝訴判決には、民事訴訟法318条1項(※2)に基づく重要な事項を含むと認められないとして、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」には頻尿改善効果が存在しうるとした広島高裁の判決が確定しました。
(※1)民事訴訟法 第三百十二条(上告の理由)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2、上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二、の二日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三、専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四、法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五、口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六、判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
(※2)民事訴訟法 第三百十八条(上告受理の申立て)
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる。
※ノコギリヤシエキスは健康食品であり、特定の疾病や身体の構造機能に影響を及ぼす医薬品ではありません。
※実際の決定文PDFおよびインシップのコメントは、自社ホームページに公開しています。
【株式会社インシップについて】
インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を 5W1H 「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。
インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。
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