家族信託を使えば、認知症になっても資産管理がスムーズにできるんだ。家族が助け合う未来を考えてみて!🤝
解説
家族信託は、特に高齢者にとって重要な財産管理手法です!🏡認知症になる可能性がある前に、財産の管理を家族に託すことができるので、安心して生活を送ることができます。これにより、将来的な相続トラブルを防ぐこともできるんですよ✨。例えば、家族信託を利用すれば、判断能力を失ったときにも資産をスムーズに管理できます。これからの超高齢社会に向けて、家族信託をしっかり理解し、準備を整えることが大切です。話し合いを通じてお互いの意向を確認し、明確な目的を持って設計していこう!💪
この記事のポイント!
1. 認知症対策に最適
2. 財産管理の柔軟性がある
3. 相続トラブル防止に役立つ
4. 専門家のアドバイスが推奨される
5. 毎日の生活に支障をきたさない
認知症対策や相続対策の選択肢である「家族信託」とは?
「相続で共有になった不動産をめぐって家族間で意見が対立してしまった」
1.家族信託とは|基本的な仕組みを解説
家族信託の定義
信託を設定する人であり、元々の財産の所有者です。たとえば親が自分の財産管理を子どもに任せたい場合、親が委託者となります。
2.受託者
委託者から財産の管理・運用を委託される人です。家族信託という名称からもわかるように、多くの場合は子どもや兄弟などの家族が選ばれます。
3.受益者
委託者の財産から利益を受ける人のことです。受益者は委託者本人であるケースが多いですが、場合によっては障がいのある子どもなど、別の家族を受益者とすることもあります。
家族信託の仕組み
たとえば、委託者が高齢になって将来認知症になるリスクを考慮し、早めに自宅や預貯金、株式などを家族信託として設定しておけば、仮に委託者が判断能力を失っても受託者がスムーズに管理を続けられます。
不動産の名義は受託者に移転します。すると、売却や賃貸借契約を結ぶ際に委託者本人の判断能力がなくても、受託者の判断で手続きを進められます。
金融資産を家族信託した場合
信託用の口座を開設し、そこに預貯金や株式などを移します。日々の生活費の支払い、必要な医療費の捻出など、受託者は信託契約の範囲内で資金を柔軟に管理できます。
2.家族信託のメリット
財産管理の柔軟性
また、国の制度である成年後見制度と比較しても、家族信託の方が使い勝手が良いケースがあります。成年後見制度では、家庭裁判所の監督下に置かれたり、財産処分に制限があったりと、手続きの柔軟性が低いのが難点です。一方、家族信託は契約自由の原則の範囲内で柔軟に設定できるため、目的や家族構成に応じて細かく設計しやすいという利点があります。
相続トラブルの予防
また、相続開始後に不動産を共有するケースは家族間トラブルの原因になりやすいですが、家族信託を利用しておけば、不動産の管理・処分権限が受託者にあるので、共有による意見対立を回避しやすいのです。結果として、円満な相続を迎えられる可能性が高まります。
倒産隔離機能
3.家族信託のデメリットと注意点
手続きの複雑さ
また、金融機関によっては「信託口座」の開設に対応していないところもあり、対応している場合でも手続きが煩雑なことがあります。家族信託をスムーズに進めるためには、専門家(司法書士・弁護士・税理士など)のサポートを受けたほうが安心でしょう。
節税効果が期待できない
家族信託で管理される財産は、信託設定後も実質的な所有者(受益者)が負担すべき税金の対象となります。節税を目的に家族信託を利用する場合は、他の手段(生前贈与や生命保険の活用など)と併用しなければ十分な効果は得られないことに留意が必要です。
4.家族信託の活用事例
認知症対策として
親が認知症で判断能力を失う前に家族信託を設定し、子どもが受託者となることで、財産管理をスムーズに行えます。日常生活費や医療費などの支払いも受託者が代行できるため、介護を担う家族の負担軽減にも大いに役立ちます。
障がいのある子の生活支援
不動産の共有管理
よくある質問(FAQ)
Q1: 家族信託と成年後見制度はどちらを選ぶべき?
Q2: 家族信託を自分で行うことは可能?
Q3: 信託契約後にトラブルが発生したら?
まとめ|家族信託を検討するなら専門家に相談を
とはいえ、家族信託には財産管理を柔軟に進められる大きな利点があり、家族間の合意を得て正しく活用できれば、将来の不安やトラブルを大幅に減らせる可能性が高い制度です。専門家のサポートを受けることで、契約書の不備や後々のトラブルを防止することができます。家族間の話し合いは早めに始め、明確な目的や管理体制を見据えて準備を進めていくことをおすすめします。
適用に際しての具体的な注意点
・上記は令和6年10月末時点の適用法令・通達等に基づき記載しております。
・上記事例等は一例であり実際に適用する場合にはご自身が適用要件を満たしているか専門家等にご確認の上適切にご対応頂きますようお願い致します。
・本記事の記載内容にあてはめて適用することを保証するものではありませんのでご留意願います。
監修/齋藤 久誠(さいとう ひさなり)
代表公認会計士・税理士
2007年 有限責任監査法人トーマツ入社
2011年~2023年 みずほフィナンシャルグループにて金融資産30億円超の富裕層向け相続承継対策のコンサルタントとして、これまで300件超の相続対策の相談対応、100件超の創業家向け相続承継コンサルティングを実施。
現在は独立開業し、創業家顧問や税理士法人の顧問に就任しつつ幅広い層に向けたソリューションを提供。
株式会社property technologies(プロパティ・テクノロジーズ)について
<会社概要>
会社名:株式会社property technologies
代表者:代表取締役社長 濱中 雄大
URL: https://pptc.co.jp/
本社:東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階
設立:2020年11月16日
上場:東京証券取引所グロース市場(5527)
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