特定技能1号外国人の雇用主の義務
特定技能1号の在留資格で働く外国人の数は令和5年12月の時点では 208,425人となり、過去最高を更新しました。また今年度より自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されたことにより、今後ますます外国人を雇用する法人等が増えることが見込まれます。
外国人の雇用主には様々な義務手続きが定められており、特定技能外国人を受け入れている全ての特定技能所属機関(受け入れ企業)は、四半期ごとに出入国在留管理庁(以下「入管」)への定期報告が義務付けられています。また、特定の業務に関して、法務省に登録された登録支援機関に委託することも認められています。
実務上の課題
四半期ごとの定期報告に関して、入管庁では次の注意喚起がなされています。
登録支援機関に支援計画の全部を委託している場合でも、登録支援機関(行政書士や弁護士を除く)が定期報告書類を作成することを認めていません。
しかし、実際には登録支援機関がクライアントである所属機関(受入企業)が作成を義務付けられている書類までを作成してしまっているケースが多く見受けられます。今後、外国人雇用が拡大していく中で、登録支援機関が法令を遵守した支援を行い、かつデジタル化を進めた利便性を高めていくことが、適切な外国人受入を拡大するためにも求められています。
新サービス内容
RAKUVISAは登録支援機関が法令を順守しつつ、適切な支援を行えるようにするため、行政書士が提出書類をオンラインで代行作成するサービスを提供します。このサービスにより、在留外国人が安心して生活できる環境を支援します。
定期報告の提出時期
-
第1四半期: 4月1日〜4月15日
-
第2四半期: 7月1日〜7月15日(現在提出期間中)
-
第3四半期: 10月1日〜10月15日
-
第4四半期: 1月1日〜1月15日
定期報告提出義務書類
所属機関(受入企業)が作成すべき書類(登録支援機関へ全部委託している場合)
-
受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
-
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙)
-
賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの+比較対象の日本人のもの)
登録支援機関が作成すべき書類(登録支援機関へ全部委託している場合)
-
支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)
-
1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式第4-3号別紙)
-
定期面談報告書(特定技能外国人用)(参考様式第5-5号:作成義務のみ)
-
定期面談報告書(監督者用)(参考様式第5-6号:作成義務のみ)
サービスの利用方法
RAKUVISAでアカウント登録を行い、登録支援機関が支援対象外国人等の情報を登録すると、RAKUVISA登録の士業が情報を確認し、所属機関へのヒアリングを経て所属機関による作成を義務付けられている提出書類(3-6号関係)を作成代行します。作成された書類はRAKUVISA上でダウンロード可能であり、登録支援機関として法令を順守しつつ、クライアントである所属機関の負担を軽減しながら特定技能外国人の支援を継続することができます。
なお、登録支援機関に全部委託をしていない所属機関(受入企業)の場合は、所属機関の方に直接ご利用頂くことも可能です。
利用料
2024年7月1日〜7月15日まではトライアル期間とし、ユーザーテストにご協力いただける場合に限り無償で提供致します。
※トライアル期間中は在留資格申請などの有料機能はご利用頂けません。
当社サービスについて
-
RAKUVISA for BIZ:所属機関(雇用主)のためのBPaaSクラウドサービス
-
RAKUVISA for TSK:登録支援機関のためのBPaaSクラウドサービス
-
RAKUVISA:在留外国人のためのオンラインビザ申請サービス
出入国在留管理庁とAPI連携で在留資格に関する認定、変更、更新等の申請が行えるサービス。
永住・短期滞在を除くすべての在留資格申請が可能。
在留外国人向けに2023年8月よりサービス開始。
所属機関・登録支援機関向けに2024年3月よりサービス開始。
RAKUVISA株式会社
東京都渋谷区道玄坂1−21−1渋谷ソラスタ3F